長期使用製品安全点検制度に関するお知らせ

お客様へ
日頃は弊社ビルトイン食器洗い機のご利用ありがとうございます。
2018年1月以降の特定保守製品(ビルトイン式食器洗い機)の出張料を4,320〜10,800円とさせていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。





ビルトイン式食器洗い機は特定保守製品です。
(2009年4月1日施行の改正消費生活用製品安全法(消安法):長期使用製品安全点検制度にて指定)
弊社の特定保守製品(ビルトイン式食器洗い機)については以下をご覧ください。




(1) 特定保守製品とは・・
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。2009年4月以降に製造された製品が対象品です。

(2) 所有者は法定の点検期間が到来したら、点検を受なければなりません。
特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、設定された点検期間中に点検を受けることが製品の所有者の責務として求められております(消安法第32条の14)。本製品に表示されております点検期間が到来しましたら、忘れずに点検を受けましょう。
なお、法定の点検後もご使用を継続する場合は、こまめに点検を受けることが本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。

(3) 購入者は所有者登録をしなければなりません。
特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入)事業者に法定の所有者登録をすることが求められております(消安法第32条の第8第1項及び第2項)。製品に同梱した「所有者票」に記載して投函または以下の連絡方法にてご登録をお願いします。まだご登録がお済みでない方は、速やかにご登録をお願いします。
また、引越し等で所有者登録の内容に変更が生じた場合には、当社お客様登録係(0120-345-322)までご連絡ください。所有者票を郵送にてお送りいたしますので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。
注意:変更のご登録がされていませんと、点検通知をお送りすることができなくなります。
ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用致しません。

(4)所有者登録の方法
所有者票(返信ハガキ)のみでのご登録になります。
製品に同梱されている所有者票に必要事項を記載し、ミシン目で切り、お客様記入欄に保護シールを貼り、切手を貼らずに投函してください。または、製品をご購入いただきました販売店にお渡しください。製品の所有者以外の法人が製品の管理を行う場合は、②の物件管理会社情報に記入してください。②にご記入されている場合は、点検通知が②に記入された法人様あてに送られます


(5)設計標準使用期間
弊社ビルトイン式食器洗い機の設計標準使用期間※は8年に設定されております。適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがございます。
※ 設計標準使用期間とは、標準的な使用条件(下記の<設計標準使用期間の算定の根拠>参照。)の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです(消安法第32条の3)。製品の無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

<設計標準使用期間の算定の根拠>
本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、以下の使用条件を想定して、メーカーにおいて耐久試験を行った結果算出された数値等に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。


<ご注意ください!>
(ア) 上記の標準的な使用条件又は使用頻度の根拠となった数値よりも高い状況でご使用になられた場合は、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが高くなることが予想されますので、製品に表示している点検期間よりも早期に点検を受けましょう。
(イ) 具体的な点検時期は、当社お客様登録係(0120-345-322)にお問い合わせください。
(ウ) 製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境でご使用された場合も設計標準使用期間の到来前に経年劣化等による重大事故発生のおそれが高まることが予想されますので、このようなご使用は、お控えいただきますようお願いいたします。

(6)点検期間
点検期間は1年です(設計標準使用期間終了の7ヶ月前より案内) 
例:2016年7月製造
   点検期間 :2024年1月~2024年12月

(7)点検通知
  点検通知は点検期間を開始する1ヶ月前から点検期間開始日までの間に、 所有者登録されている住所へ郵送されます。点検通知には下記の項目が記載されています。
(ア) 特定保守製品に付き点検を行うことが必要であること。
(イ) 当該通知が消費生活用製品安全法に基づく通知であること。
(ウ) 所有者は点検期間に点検を行うことが同法上求められていること。
(エ) 点検を求める場合の連絡先。
(オ) 点検料金の内訳及び金額の目安。

(8) 点検結果
   点検結果はサービスマンより報告され、下記点検シールを製品に貼らさせて頂きます。


(9) 製品表示
   本製品には特定保守製品であることがすぐ判るよう下記の場所に特定保守製品ラベルが貼られております。


特定保守製品ラベル(製造年月、製造番号、点検期間は出荷前検品時記入)

(10)点検費用
点検費用は、お客様にご負担いただくことになります。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用が発生します。
点検費用は点検料金、出張料金を合計した金額となり点検時に直収させて頂きます。

点検費用
点検料金  15,120円
出張料金   4,320~10,800円(2018年1月より)

(11)本製品の点検の結果必要になると見込まれる部分の保有期間
製造打ち切り後、9年間

(12)点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項

点検は弊社委託のサービスマンにより行われます。本製品の点検等に関するお問い合わせは以下の連絡先へお願いいたします。

s ■ 連絡先:当社修理受付係
TEL : 0120-345-322
FAX : 03-5643-1335

■ 受付時間:平日9:00~17:00  
休祭日、年末年始(12月29日~1月4日)を除く。

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